<お知らせ>
令和6年11月14日
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条第6項に基づき、
再生可能エネルギー発電事業計画の認定情報について公表いたします。
なお、今回、公表する認定情報は、10月31日時点にて新規認定を受けている又は新制度への移行手続が完了した
再生可能エネルギー発電設備(太陽光20kW未満を除く)に係る情報であり(ただし今回は紙媒体での新規申請、変更認定申請、
事前変更届出、事後変更届出、廃止届出は7月31日時点の情報となっております。)、
当該日時点において、新規認定申請中の案件及び新制度への移行手続が完了していない案件(電源接続案件募集プロセス等、
事業計画の提出が猶予されている案件を含む。)は公表対象になっておらず、今後、認定手続が完了したものについては、
一ヶ月ごとに情報を更新し、公表してまいります。
本ウェブサイトでは、資源エネルギー庁が当該日時点において確認できている情報を元に認定状態を表示しております。
最新の状況が反映されておらず、例えば実際には失効期限を超過している認定計画であっても、本ウェブサイトに記載されている
場合もございますので、ご留意ください。
その場合は、失効済であることが確認でき次第、事業計画認定情報を削除いたします。
なお、失効期限を超過している可能性がある認定計画の情報等は、下記の「失効等認定情報照会」のウェブサイトにおいて、
設備IDを用いて失効情報の照会が行えます。
【説明】
●事業計画の認定情報は、1ヵ月ごとに情報を更新して公表します。
●都道府県ごとにファイルが分かれているので、閲覧したいファイルをクリックしてダウンロードしてください。
●設備の所在地については、代表地番のみと全ての地番を表記したシートの2種類があります。
ただし、代表地番のみのシートで筆数の列が「0」と記載されている設備は、申請書に全ての地番が記載されておらず、
「他○筆」と記載されていたものであり、全ての地番が情報として登録されていないものです。
●廃棄等費用について、運転開始前のもの、現時点で定期報告の提出が確認されないもの、公表に同意が得られなかったものは、
それぞれ「運転開始前」「-」「開示不同意」と表示されています。定期報告が提出されてからデータが反映されるまでには、
1~2ヶ月程度(電子報告の場合)を要します。
|